中古売買

「リバーガーデン」売却サポート

売主直轄のリバーホーム株式会社がリバーガーデンの売却をお手伝い致します。
リバーガーデンの全てを知り尽くした専門の販売部隊ですので、ご安心、ご納得のいくご売却を実現いたします。
もちろん相談料は一切かかりません。

メリット

ご興味を持っていただいた方はぜひご連絡ください。
売却サポートについてのお問合せはこちら

販売方法について

当社営業担当が多様な媒体や手段を活用し、積極的な営業活動を展開いたします。

販売方法の一例

無料査定実施中!ご依頼はこちらから

売却の手順について

まずはお問合せフォーム・電話などでお気軽にご相談ください。
売却の価格や方法をアドバイスさせていただきます。

ご希望のお客様には、市場動向や周辺の取引事例から査定価格を算出いたします。
査定はもちろん無料で実施いたします。きちんとした根拠を示し、納得していただける価格をご提示いたします。

査定終了後、売却の意志が固まったら、媒介契約※を結びます。
媒介契約とは、お客様が住まいの売却を不動産仲介業者に依頼する契約を結ぶことです。

売却の条件にあった購入希望者をお探します。
購入希望者が見つかり次第、ご紹介いたします。
また、お客様のご都合に合わせて購入希望者にお住まいを見ていただきます。

購入希望者から、正式に購入の意思表示が有れば、契約の運びとなります。
価格、引き渡し等の条件が出ることもありますので、その都度ご相談させていただきます。
契約に関する決定権は、あくまで所有者であるお客様がお持ちですので、納得がいくまで
綿密にご相談させていただきます。
購入希望者との間で、条件等の折り合いがつけば、晴れて契約締結となります。
最善の形での契約となりますよう、全力でサポートさせていただきます。

※媒介契約には以下の3種類があります。
 1. 専属専任媒介契約
 〔依頼者〕
  媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。  
  また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。
 〔媒介業者〕  
  目的物件を不動産流通指定機構(レインズ)に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上、依頼者に報告しなければなりません。
 2. 専任媒介契約
 〔依頼者〕
  媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。  
  自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
 〔媒介業者〕
  目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
 3. 一般媒介契約
 〔依頼者〕
  複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
 〔媒介業者〕
  物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。

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お電話でのお問合せ 06-6647-1610 営業時間10:00~18:00 土日祝日定休

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